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地域福祉活動について地域福祉活動について

いきいき市民福祉基金助成事業


1 対象事業

 令和9年度内に実施される、民間団体等が実施する自主的な福祉活動のうち、新たに始める事業又は既に実施している事業を拡充することにより新たな効果が期待できるもので次に掲げる事業に対して助成を行います。

(1) 地域福祉の充実に寄与する事業

 地域にお住まいの高齢者・障がい者を対象に地域で進められている福祉サービス活動(ふれあい・いきいきサロン、給食サービス、ミニデイサービスなど)の援助、または校区社協をはじめとする地域団体が行う住民参加が期待できる独創的、実践的な活動に対して助成

(2) 高齢者の保健福祉の増進に寄与する事業

高齢者の生きがい対策として、文化・スポーツ・芸術などに親しむための事業や軽設備資金を助成。また、高齢者の自立を促進するための先駆的な活動に対しての助成

(3) 障がい者の社会参加と自立促進に寄与する事業

障がい者がスポーツに親しむための各種事業や軽設備資金を助成。また、障がい者の自立を促進するための機能回復及び社会復帰訓練や就労に関する先駆的な活動に対して助成

(4) ボランティア活動の促進に寄与する事業

ボランティア活動を振興するための学習及び研修会への助成。または、ボランティア活動の振興に広く活用できる調査研究事業及び必要な機材の購入に対して助成

(5) 児童福祉の向上に寄与する事業

児童・生徒の福祉教育を進めるために役立つ民間の活動及び研究に対して助成

(6) その他、地域共生社会の実現に寄与する事業

(1)~(5)に該当しない、民間団体等が実施する自主的かつ地域共生社会の実現に向けた福祉活動に対して助成

※但し、次の事業又は団体は助成の対象となりません。

  • 個人に金品を支給する事業
  • 国、県又は市の補助事業
  • 地方公共団体が事業の実施主体として行う事業
  • 熊本県地域福祉基金又は熊本県社会福祉協議会振興基金の助成を受けた事業
  • 共同募金、熊本善意銀行及び民間団体等の助成を受けた事業
  • 営利を目的とする事業
  • 過去において、当該助成金を受けた団体

    (ただし、交付決定を受けた年度から起算して5年度を経過した民間団体を除く)

2 助成額及び助成期間

 助成額は1つの事業について、対象経費の4分の3以内の額で、1件につき30万円を限度とします。ただし、対象経費が備品等に係る助成金の額は、10万円を限度とします。(千円未満の端数は切り捨てとなります。)

 助成期間については、原則として単年度としますが、事業の性質上、単年度での実施が困難であり、継続して助成することが必要と認められる場合に限り、例外的に通算3ヶ年度を限度として助成することがあります(なお、継続して助成する場合であっても、助成金額の累計は30万円以内とします)。

3 申請期間

令和8年9月1日から令和9年1月31日まで(土、日、祝日、12月28日から12月31日を除く)

4 募集要項・申請書

5 お問い合わせ先

熊本市社会福祉協議会/総務課経営企画班
電話番号 096(322)2331 代表