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生活の相談を希望される方生活の相談を希望される方

総合相談センター

生活福祉資金の貸付について

 低所得者、障がい者又は、高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
 生活福祉資金貸付制度は、市町村社会福祉協議会が相談・申請窓口となり、熊本県社会福祉協議会が運営しています。

福祉金庫資金事業

この貸付事業は、収入が多い世帯及び負債が多い世帯は貸付対象にならない場合があります。
他の借入金の返済及び滞納分の支払いなどのために借りることはできません。
その他、保証人が必要などの諸条件がありますので、貸付対象とならない場合があります。

貸付対象者

この資金の貸付を受けようとする方は、原則として熊本市に1箇月以上居住する生活困窮者で、次の各号に該当する資金を必要とする方に限ります。

  1. 世帯を更生させるために必要な生活つなぎ資金
  2. 世帯を更生させるために安定した職に就くために必要な資金
  3. 生活保護を受けようとする者が、保護申請の日から保護の開始により金銭給付を受けるまでのつなぎ資金
  4. 家族の急病等特別な事情がある場合又は緊急な生活必需品を購入するために必要な資金

※ 上記の規定にかかわらず、すでに資金の貸付を受け特別の事情がなく、その償還を終わっていない方は、この貸付を受けることができません。

貸付金の額

貸付金の限度額は、原則50,000円以内とする。

利子及び担保

この貸付金は、無利子及び無担保とする。ただし、貸付金を定められた償還期限までに償還しない ときは、償還期限の最終日の翌日から償還した日までの日数に応じ、年3パーセントの割合を乗じて 得た額を延滞金として徴収します。ただし、特に必要な理由があると認めたときは、この限りでは ありません。

貸付金の償還

貸付金の償還期限は、貸し付けた日の属する月の翌月から起算して5箇月以内とし、月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

連帯保証人

申請者は、原則として熊本市に居住する連帯保証人を1名以上必要とします。
また、現在この貸付を受けておられる方及び申請者は、他の申請者の連帯保証人になることはできません。

お問い合わせは、お住まいの行政区の事務所まで

各区事務所の
お問合せ先はこちら

住宅確保要配慮者支援事業《居住支援法人活動》

 本会では、住宅確保要配慮者居住支援法人として、住まいの確保に困難を有する高齢者や障がい者、生活困窮者等からの住まいに関する相談や生活に関する相談に応じています。

《対象者》
 熊本市内にお住まいの方

《専用電話相談窓口・受付時間》
 専用電話番号:096-288-2742
 受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日及び年末年始を除く)の9時~16時

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

≪就職準備金・入学準備金貸付事業≫

 養成機関での資格取得に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親家庭の親で、熊本市が実施する「母子家庭等高等職業訓練促進給付金」の支給を受けられている方に対し、入学・就職に係る費用を貸付けることで資格取得よる自立促進を図ることを目的とした事業です。
※資格取得後、5年間就業を継続すると貸付金が免除になります

≪住宅支援資金貸付事業≫

 就労・転職に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親家庭の親で、熊本市が実施する「母子・父子自立支援プログラム」を策定された方に対し、住宅支援資金を貸付けることで居住の確保と自立促進を図ることを目的とした事業です。
※就労・転職後、1年間就業を継続すると貸付金が免除になります