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地域福祉活動について地域福祉活動について

避難行動要支援者支援業務

熊本市においては令和7年度(2025年度)から、災害時における要配慮者に対する支援制度として「災害時要援護者避難支援制度」と「避難行動要支援者制度」の類似の2制度を、災害対策基本法に基づく「避難行動要支援者制度」に一本化し、わかりやすく実効性のある新たな制度としてスタートしております。
本会は熊本市から避難行動要支援者支援制度における業務の一部委託を受けており、民生委員・児童委員、校区社会福祉協議会に名簿を配布したり、本人や家族等が個別避難計画作成に当たり支援を希望される場合に対応しております。

【避難行動要支援者名簿とは】

災害時に自力で避難をすることが困難な方(避難行動要支援者)の名簿を市が作成し、避難支援にかかわる関係者に提供して、平常時の防災訓練や災害時の安否確認などに活用するものです。

【個別避難計画とは】

災害時に「いつ」「どこへ」「誰と」「どうやって」避難するかなどを具体的に決めておき、災害に備えるための計画です。

【名簿の対象者】

次の①~⑥に該当する方です。(社会福祉施設又は医療機関等に入所等している方は、原則として含みません。) 要件の①~⑤に該当する方は、名簿掲載者の意向にかかわらず、熊本市が所持する情報をもとに、名簿に自動的に掲載されます。 予見⑥に該当する方は、名簿への掲載を希望する方が申請を行うことで、名簿に掲載されます。

  1. 要介護認定3~5を受けている者
  2. 身体障害者手帳1、2級を所持している者
  3. 療育手帳Aを所持している者
  4. 精神障害者保健福祉手帳1,2級を所持している者
  5. 指定難病医療受給者
  6. その他、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難と認められる単身の高齢者又は高齢者のみの世帯の者、障がいのある者、妊産婦、乳幼児、医療依存度の高い者等であって、避難の支援を希望するもの

詳細は、熊本市役所ホームページをご覧ください。

熊本市避難行動要支援者制度